1952-06-27 第13回国会 参議院 本会議 第56号
これは時間がないので余り詳しく言えないが、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案であつて、火災保險業者の反対に会つて、僅かに一塊まりの二十人かそこらの人々の反対によつて闇取引をしてこれを下げているのである。(「その通り」と呼ぶ者あり)ところが国民の大部分が反対しているこの法案に対して一願も與えない。ここにこの国会の審議の渋滯の大きな原因があるのであります。
これは時間がないので余り詳しく言えないが、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案であつて、火災保險業者の反対に会つて、僅かに一塊まりの二十人かそこらの人々の反対によつて闇取引をしてこれを下げているのである。(「その通り」と呼ぶ者あり)ところが国民の大部分が反対しているこの法案に対して一願も與えない。ここにこの国会の審議の渋滯の大きな原因があるのであります。
それからもう一つは民間の火災保險各会社に当初以来料率の軽減をお願いしておる私どもの気持の一つの動機は、参考人からお述べになつた以外に、われわれの方におきましては、代理保險業者の手を経ないということ、これは保險業者が代理保險業の手を必ず経ておやりになつておるのが一般の例のようでありまして、これは当然に相当程度の代理手数料があることと考えますので、当公庫の方の手続におきましてはさような経費もほとんどいらないのではないかといつたような
今のお話のようなことではまだわれわれには納得が行かないのですが、どうも保險業者の立場だけで御判断になつたよう感じしかわれわれには受取れないのであります。しかしながらこれ以上ここでいろいろ御意見を申し上げたところできりのないことでありますから、その点はこのくらいにしておきます。
国民の声を聞くということであるならば、これはただ保險業者の声を聞いたたけでは片手落ちなのでありまして、保險を付する住宅の使用者の意見も同時に聞かなければならぬ。ただ本日われわれが今から申し上げる点は、今度法律の中で自己保險をつくつてやろうとするそのことを専門家の立場からどう考えていらつしやるか、この点を聞くわけであります。
そこで民間保險業者の無審査保險の平均がどのくらいになつておるかということを検討してみると七万二千円くらいになつております。これには余り圧迫を加えない方法で考えようというので、七万又は八万というようなところで、一つきめたんです。
当時、院の内外を問わず、この問題に注意を拂われておりましたが、民間保險業者は、今まで五万円であつた保險契約高を八万円にするということには反対でございます。衆議院におきましても、参議院におきまして、委員は、各党を通じて増額に反対のものは一人もおりません。しかも、郵政委員会におきましては、十万円に上げようという案が大体多数の賛成を得ておつたようであります。
この際私はむしろ十万円、十五万円にしたほうが、民間保險が努力をして、却つてそれが刺戟になつて日本の保險が発達すると、こう以前は考えており、今も考えておるのでありますが、民間保險のものが、十万円にすることによつておれたちが脅威を感ずるというようなけちくさい根性を改めて、これはそういうことで保險金が集まらんのではなくて、保險業者が保險の尊さというものをもつと自覚して、そして真劍に努力するならば私は必ず伸
私どもも民間保險業者と……これは同業者でありますので同業の立場におきまして双方手を握つて、そうして保險事業が発達することによつて日本の経済の基礎を強固にする、ここへ持つて来るのが本来の私どもの大きな使命だと思うのであります。
簡保の本当の行き方は民間の手がとどかんところに、幸いにして郵便局が処々にありますから、民間の手のとどかないような貯金を集めて行くところに一番簡保らしい意味があると思うのでありまして、どこまで行つてもこういうふうに簡保が民間に接近をして来たということについても、何としても私は民間保險業者の反省とその努力を希望するのですが、一番民間保險の私の見る欠点は、審査をして実際保險にかけておいて、それでいよいよ金
この点において、ただいま共産党の田代さんより、社会党の代議士は、この法案に対していま少し制限額を引上げろという要望であつたが、これは自由党に同調するものであるという、まことにありがたい御託宣をいただいたのでありまするけれども、この点は共産党のやり方で行きまするならば、民間保險業者に利益を與え、そうして資本家育成の方向へ行くという結論が出るではございませんか。
しかもこの問題は民間保險業者も、政府側あるいは国会側に対し種々働きかけをしてはおりますけれども、要するに政府の決断一つでこの法案が提出された問題であつて、これを高い立場で国の財政経済政策の観点から、政府が十分自信を持つて当るべきであつて、他のいろいろな角度への気がねにより、また政治的な圧力によつて、その既定方針を変更するとか、あるいは与党との折衝に事を欠くとかいうことは、政治の非常なまずさであつて、
大臣の説明の中に、民間保險業者に対する影響を言われましたが、これは民間保險業界に対する研究がやや不足なのではないかと思う。政府当局の説明によると、民間の無審査保險があまり振つておらぬということですが、それを簡易保險の影響だと言われるようなことは、まつたく違つた角度から見ておる。それは間違いなのです。民間では今十万円以下の保險などは、手数と費用だけかかつて非常にめんどうだ。
○佐藤国務大臣 先ほど来民間保險業に対しての改善要望が出たり、またすでに民間保險でとりました処置をただいま受田さんからごひろうになりまして、これについて簡易保險の方でさらに考えることはないかというお話でありますが、民間の保險業者は、御承知のように多数の会社がありまして、それぞれ扱い方も、基本的のものは同一でありましても、こまかな点においてそれぞれ違つておるわけであります。
なおこの問題に関連しまして、国民金融公庫等は、ある程度まで自家保険の制度等も考え、また各都市もよく自家保有の建物に対しましては、自家保險をやろうというような案が、いつも出て参るのでありますが、これはとりもなおさず、保險業者自体におきましても、反省すべき問題を示唆しておると思うのであります。
御承知のように、今のお話にもありましたが、郵便貯金は一般銀行等との関係におきまして調整の点を考えてみたいと思いまするし、また簡易保險の方は民間保險業者との調整を考えて参るわけであります。両者の金額が、かつては郵便貯金は三万円であつたものが今回十万円になり、簡易保險は五万円であつたものが今回八万円になる。
これはいろいろ銀行方面、或いは保險業者の方面にもいろいろ関係ありましようが、少くとも郵便貯金として最高限度を上げる。むしろ私どもから見ますれば遅いのです、上げること自体が。もつと前に十万円くらいのことは当然すべきである。然るにいろいろな事情で延びたんでありましようが、この際制限額をもう少し御考慮を願いたいと思います。
であつて、このぎりぎりの線でがまんしきれないから、自然あのような結果になつたのであるから、躊躇なぐ勇敢に最高契約額を引上げて、そして民間企業である保險の事業も圧迫せずに、同時に官営事業も大いに発展さして、国民の保險意識を高めるようにすればいいのであつて、その点においては、政府は民間保險事業に決して御遠慮されることはなく、双方がお互いに切瑳琢磨するという線でがんばれると思うのでありますが、政府の民間保險業者
これは民間保險業者との間において、常に密接なる相談がされていたということになるのであると考えてよろしいか。特に昨年の末には、この簡易保險の違法行為について、最高制限額を越えた契約に対して、民間保險の方面で佐藤郵政大臣を提訴されているような実情にあるのでありますが、こういうようなところに非常にまずいものがひそんでおると思うのであります。
ところが事実は民間保險の人たちは、小額保險の区域を侵害されるものだというので、非常に心配をしておると思いますが、ここを政府がよく納得させる必要があるし、また保險事業者に対して監督的な立場にある大蔵大臣も、常にそういう点について政府の意向を伝えて、民間保險業者が不安を抱かないようにしておかなければならなかつた問題だと思うのです。
又保險金にいたしましても民間保險業者の経営と睨み合す必要もありましようが、現在の経済事情からいたしまして、三万円や四万円の引上では非常に現在の経済事情と合わない、何とかして相当額引上げるようにということは各地へ参りました異口同音の要求であるのであります。これらの点について我々は十分に検討せなければならんと、かまうに感じた次第であります。 以上簡單でありますが。感じたままを御報告申上げます。
政府はあえて八万円という線を出したのは、主として民間保險業者の反対によると信ずるのであるが、昭和二十五年度統計によれば、民間保險新契約の一件平均保險金額は十二万三千九百七十九円であること。毎年平均保險金額が三割ぐらいずつ向上しておること。二十五年度新契約中、十万円以下の契約は金額百分比において三割三分に過ぎないこと。現行相続税法による生命保險金の免税点が相続人一人につき十万円であること。
然るにこれは、案ができたにもかかわらず、保險業者等の反対のために遂にこれが引つ込められたのであります。昨年以来このアメリカ軍のいろいろな調達に関しまする契約書を見まするのに、すべてこの公共契約法によつておるのであります。日本には公共契約法がないがために、極めて不利な、極めて不確実ないろいろな日米との契約を行なつておるのでございます。
これは損害保険の問題のようですけれども、生命保険についても、どちらにしてもこの保險業者というものは非常に横暴を極める、被保険者というか、立場が非常に弱いために約款の上で非常に会社のほうから軽く扱われる傾向が強いのであります。ところでこのたび昔に還つたと言いますか、シンジケートとか昔の団体組織を以て独占の形態に進むかのごとき規定があるのです。
それで戰前の保險業の状態と現状とを比較する意味において、保險業者の資本金、資産内容、或いは契約料率を比較した資料をもらいたい。
昭和二十六年五月十八日(金曜日) 午前十一時五十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○保險業法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○外国保險業者に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出) ○船主相互保險組合法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ○信用倉庫法案(内閣提出、衆議院送 付) ○信用倉庫法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ——
この点について、じつくりと貯蓄が本式の貯蓄になるように、その意味ではこの際簡易保險の加入の保險金額の限度を、十万円というような線のものも考えてもいいのじやないか、これはあのときも申し上げたのでありまするが、あるいは火災保險のごときものも考えるとか、あるいはかけ放しの定期的な性格の簡易保險を考えるとか、保險の種類、金額というようなものについて、一般保險業者の業務を圧迫せぬ限度において、もつと国家的な立場
現在臨時通商業務局へ持つて参りました政府輸入の事務に対しまする保險制度は、これは民間保險業者を使う方針はただいまのところかえたいとは思つておりません。しかし何といたしましても保險は保險料の安くなることをねらわなければなりません。
○黒田英雄君 ここのところの改正でありますが、外国保險業者が日本で営業する場合、日本の保險会社が外国で業を営むのには、三年を経過して、且つ最終の決算期において利益金又は剰余金を計上しなければならないという規定を設けられておりますが、この三年というようなことは、どういう点から割り出されたのですか。
しかも、かかる貿易の行き詰まりの中で、百九十億円に達するキヤンセル、クレームこそは、講和條約を締結しない前に、むりに飢餓輸出、ダンピング輸出をしつつそれによつて生じたものでおるにもかかわらず、この点をほおかむりして、結局は国民の税金負担に帰着するところのものによつて輸出業並びに保險業者の輸出不振に対する怨嗟、反撃をそらそうとするのが、この法案の目的であります。
これは今申しましたような、非常に力の強い、また資金力の強い保險会社、特に外国保險会社と輸出業者ないしは生産業者との実際の力関係を考えてみますと、明らかに保險業者保護に、はなはだしく偏したものであると断ぜざるを得ないのであります。輸出信用保險審議会のような組織にいたしましても、従来この種の審議会、委員会は必ずひもつきでありまして、自主性はまつたく欠除しております。